登記簿謄本と印鑑証明

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、会社の商号、本店所在地、発行株式数、

資本の額、目的、役員の氏名などを記載したもので、会社の基本的な事項が

記載されています。


会社(法人)として、官公庁の入札に参加する場合や銀行と取引する場合などに

必要となるここが多いです。また、新たに取引を始める会社が実在するかを判断する

ために登記簿謄本を入手することもあります。

登記簿謄本と登記簿抄本の入手方法は、その会社の本店を管轄する法務局・

地方法務局で誰でも取得することができます。


取得方法は、謄抄本申請書に申請人の住所、氏名を記入、押印のうえ、

申請する会社の商号、請求事項のチェック欄の必要なものにチェックを入れます。

申請手数料は、登記印紙で納付します。各法務局で販売しています。

※登記印紙は、収入印紙とは別ですので注意してください。

印鑑証明(いんかんしょうめい)とは、登録した印鑑が実印であることを

証明するためのものです。


会社の実印とは、代表者印のことであり、法務局において登録します。

その際、印鑑カードを作成しておくと、印鑑証明を発行してもらうときに

実印や委任状を持参しなくてすみますので便利ですよ。

取得方法は、登記簿謄本と同じくその会社の本店を管轄する法務局・地方法務局で

誰でも取得することができます。本店を管轄する法務局・地方法務局のみですので

支店のある会社は、注意しましょう。

印鑑証明は、誰でも取得できるわけでなく、登録している印鑑や委任状もしくは

印鑑カードが必要になります。

詳しくは、管轄の法務局に問い合わせてみてください。

 法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

Posted by taka : 22:46 | Page Top ▲

慶弔見舞金

慶弔見舞金についてお話していきます。


会社には、多くの従業員が在籍しており、それに伴って様々な


慶弔見舞金があります。


具体的には、結婚祝い、出産祝い、お見舞い、香典などがあります。

会社から出費する慶弔見舞金については、規定を決めて


扱うようにしないと不公平が生じるおそれがあります。

そのためにもあらかじめ慶弔見舞金規定を設けて、従業員間に


不公平が生じないように配慮する必要があります。


私の勤めている会社では、結婚における特別休暇の日数や勤続年数に応じて

結婚祝い金を定めています。


葬儀における香典は、従業員からどこまでの親族に対して支給するかや

特別休暇の日数なども定めています。


いざというときに慌てないように慶弔見舞金規定を設けておくことが大切です。


また、社外の慶事には、開店祝いや新社屋落成祝いなどたくさんの慶事があります。


弔事は、予期せぬ出来事ですから、事実を確認したら迅速な対応が必要に

なりますので、香典袋などはあらかじめ会社に準備しておくとよいでしょう。


主な慶弔見舞金

結婚祝い金・・・従業員が結婚する場合に支給します。

弔慰金・・・・・従業員または従業員の家族が死亡したときに支給します。

出産祝い金・・・従業員または従業員の配偶者が出産した場合に支給します。


香典は、当日渡しますが、出席できないときには後日できるだけ

早く渡すようにします。

また、結婚祝いは、出席しない場合は結婚式より先に渡します。

Posted by taka : 21:23 | Page Top ▲

広告宣伝費

広告宣伝費(こうこくせんでんひ)とは、

一般の人々を対象に、企業が商品や製品または

会社のイメージを売り込むために使う費用のことです。

例えば、新聞と一緒に配達されるチラシ

近所のスーパーが、売り出し商品の宣伝ために作成するチラシや

住宅販売会社の高級感あふれる住宅の宣伝のチラシ

自動車販売会社の新発売のクルマの宣伝のチラシなど。


テレビコマーシャルもそうですね。

より多くの消費者の目に触れることが大切で、

週刊誌に載ってる広告などもそうです。

あと身近なものであれば、年末にもらうカレンダーや

タオルなどが当てはまりますね。

多くの方は、広告を見る側の経験はあると思いますが、

広告を出す側のことを考えたことがありますか?

同じ会社でも時間帯によってコマーシャルの内容が

違っているものがありますよね。

どのコマーシャルが、消費者の反応が良いのか。

新聞を使用しての広告でも、お問い合わせの際には

このコード番号をお知らせくださいと書かれたものや

○○新聞を見たといってくださいって書かれている場合が

ありますよね。

これも同じで何処に掲載した広告が一番反応がよく、

また、一番反応が悪いのは何処なのかを調べる為です。

企業は、1回の広告掲載にかかる費用がいくらで

そのうち問い合わせのあった件数の何%が契約できたのか

などこまかい数字を常に分析して広告を掲載しています。

商品の在庫を少なくするために先に予約販売という

形態にして、消費者がどのくらいその商品に興味を

持っているのかを調べることによって、実際の生産個数を

決定することも出来ます。


あと郵便局においてある封筒にも広告が掲載されていますよね。

あと電車やバスの車体にも広告が掲載されていますね。

普段、なにげなく見ているものでもちょっと視線をかえると

違ったことが見えておもしろいですよ。

Posted by taka : 21:28 | Page Top ▲

貸借対照表と損益計算書

今日は、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と

損益計算書(そんえきけいさんしょ)について

貸借対照表とは、試算表のひとつで、

バランスシート(Blance sheet 略して B/S)

とも呼ばれています。

貸借対照表は、企業のある一定時点の現金・預金や売掛金、固定資産などの資産、

買掛金や支払手形、借入金などの負債、また資本金などの剰余金の残高を

あらわしたもので、会社にどれくらいの財産があるかを把握するためのものです。

すなわち、貸借対照表は、一定時点の資産・負債・資本の勘定科目の残高を集計して

一覧にあらわしたものです。

次に損益計算書とは、試算表のひとつで Profit and Loss Statement

略して P/L と呼ばれています。


損益計算書は、企業のある一定期間における売上などの収益と仕入などの

費用や利益をあらわしたもので、その期間にどれくらいの売上があり

どれくらいの費用がかかたのかを把握するためのものです。

すなわち、損益計算書は、一定期間の収益・費用・利益の勘定科目の増減額を

集計したものです。

貸借対照表と損益計算書を作成するには、一定期間の日々の取引をすべて勘定科目

ごとに記録した総勘定元帳に基づいて、各勘定科目を貸借対照表に記載すべきものと

損益計算書に記載すべきものとに分類し、それぞれの科目の残高を集計します。


貸借対照表と損益計算書は、同じ総勘定元帳の残高をつかって、作成するため

それぞれの試算表の当期利益額は同じになります。

貸借対照表と損益計算書の二つは、お互いに密接に関係しています。

今では、パソコンの経理ソフトがあり、手書きで作成することは、

ほとんどないと思いますが、簿記では、試算表の作成を勉強できますので

知っておくと何かと便利ですよ。

Posted by taka : 21:11 | Page Top ▲

旅費交通費

今日は、勘定科目の中の旅費交通費についてです。

旅費交通費(りょひこうつうひ)とは、仕事で会社以外の場所に
移動するための費用のことです。電車・バスなどの乗物代の他に
宿泊費・日当などの費用も含まれます。仕事に関連した費用で
あればすべて会社の経費になりまずが、個人の観光目的の費用を
会社が支払った場合は、個人に対する給与とみなされます。


例題)

A君が取引先を訪問したときの電車代500円を会社から支払った。

 →これは、仕事で取引先を訪問したわけですから、旅費交通費になります。


B君が有給休暇を使って温泉に行く費用3万円を会社から支払った。
 (こんな会社はおそらくないと思いますが)

 →これは、B君の私用での旅行ですので、B君への給与とみなされ
  所得税が加算されます。

業務上の旅費交通費であっても無制限に費用が認められるわけではなく、
常識で考えて通常の移動に必要と認められる部分が、
税務上も認められるわけです。


部長以上は、グリーン車料金を支給するという旅費規定があれば実際に
グリーン車にのったかどうかは問わずに規定額が費用になります。

いくら旅費規程で定めてあるからといって宿泊費を1泊4万円や5万円も
支給するようですと、旅費の範囲を超えて給与に相当するものを支給したと
みなされます。


いずれにしても旅費規程は世間相場を考えたうえで作成し、
規定通りに出金支給することが大事です。


乗車券を購入しても、領収書がもらえないこともありますから
旅費精算書等の作成を義務付けるようにし、
宿泊を伴わない移動の交通費等は交通費精算書や出金伝票に
記入することを義務付けましょう。


★通勤交通費の非課税限度額について


通勤費として支給された費用は、非課税限度額以内で
あれば、給与とならず所得税がかかりません。

1か月当たりの通勤費の非課税限度額について

電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合は

→合理的な運賃等の額 最高限度額10万円

自転車、自動車などの交通機関を利用して通勤している場合の非課税限度額


 片道2km未満          全額課税
 
 片道2km以上  10km未満   4,100円

 片道10km以上 15km未満   6,500円

 片道15km以上 25km未満  13,000円

 片道25km以上 35km未満  16,100円

 片道35km以上        29,000円

電車、バスなどの交通機関を利用するほか、自転車、自動車などの
交通手段も利用して通勤している場合

→合理的な運賃等の額と上記の通勤距離区分による額との合計額
最高限度額10万円

以上が、1ヶ月あたりの非課税となる通勤交通費の限度額となります。
1か月あたりの非課限度額を超えて通勤交通費を支給する場合には、
非課税限度額を超える部分の金額が給与として課税されます。
この超過した分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に
上乗せして所得税を徴収することになります。


例題)

Cさんは、長距離通勤のため、通勤交通費が1か月11万3千円かかります
通勤交通費は、全額会社から支給されています。


1か月あたりの非課税限度額が10万円ですので、

11万3千円のうち、10万円は通勤手当の非課税対象額となり
残りの1万3千円が課税対象となり、給与の金額にプラスされ
所得税が加算されます。


会社によっては、支給する交通費を1ヶ月5万円など上限を
設定しているところもありますから、上限を超える部分は、
自己負担になってしまいますね。


通勤交通費のこんな場合はどうなるの?

1.一律に支給する通勤手当

通勤距離に関係なく全社員に一定金額を通勤手当として支給する場合には、
上記の非課税限度額内であれば非課税になります。しかし限度額を超えると
超えた金額が給与となり、所得税が加算されます。

2.徒歩通勤者の通勤手当

徒歩通勤者に通勤手当を支給する場合には課税対象となり、
その全額が給与に含まれます。非課税の対象は
『通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために
支出する費用』のうち一定額までの金額としています。
徒歩通勤者は、『交通機関の利用』と『交通用具の使用』の
どちらにも該当しないからです。

3.通勤手当を明示しない場合

通勤手当を給与に含めて支給し、給与明細書に明示されていない場合には、
その全額が給与として課税されます。
『通常の給与に加算して受取る通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要で
あるとみとめられる部分』は非課税になります。
『通常の給与に加算されている』ことが必要で、
本給に含めて支給されている場合には該当しません。
あくまで給料明細に『通勤手当』として明示することが必要です。

上記の3のように給与と通勤手当が一括で支給されると通勤手当に対しても
所得税が課税されてしまいますのが、本来、非課税の範囲内の通勤手当は
課税されるべきではありませんので、そのような場合は会社に通勤手当として
給与明細書に明示してもらうようにして通勤手当に所得税が課税されないように
してもらうか、『通勤交通費証明書』を発行してもらい税務署に確定申告書を
提出することで、払い過ぎた税金を返還してもらうことになるでしょうね。

いずれにしても事前にきちんと確認しておくことが大事です。
余分な税金を支払うことになりかねませんのでご注意を。

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