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お金のソフト

~メディアカイト(飼沼憲泰代表取締役)は2月27日、人生のマネープランを
適切にわかりやすくアドバイスするマネーファイナンス入門ソフト
お金のソフト」を3月9日に発売すると発表した。

 同社の「おやじシリーズ」「新撰ファミリーシリーズ」で販売中の
マネーファイナンス関連ソフトをすべてまとめてパッケージ化したもの。
経済評論家の三原淳雄氏が監修を担当し、「投資・貯蓄」「公的保険」
「一般保険」「年金」「税金」「住宅ローン」の各カテゴリについて、
わかりやすく実践的な内容でマネープランを解説する。

 投資、貯蓄、金融など、お金に関するさまざまな専門用語を解説する「用語集」、
ゲーム感覚で楽しみながら学べる「クイズモード」、資産管理をわかりやすくまとめて
客観的に分析できるデータシート「資産管理分析表」や、ピンポイントで
知りたい疑問を解決できる「Q&A」も用意。
付録として、金融機関別商品ラインアップや投資に関する格言集、
保険給付金手続きなど、役に立つ情報も数多く収録する。
対応OSはWindows Vista、XP。~(BCNランキングより引用)


お金の運用方法をシュミレーションできるようですので
色々なパターンで試してみると面白そうですね。
お金に関する本とかは難しい用語が多いので
こういうソフトがあれば親しみやすく覚えられそうですね。


お金のソフトの詳しい情報をAmazonで見る

Posted by taka : 17:09 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

確定申告提出期限

確定申告の提出期限は、3月15日です。

申告が必要なかたは早めに提出してくださいね。

15日の消印があるものまで有効ですが、

必ず簡易書留以上の郵送した日にちが特定できる郵便で

郵送してください。特に期限ギリギリになるものは気をつけてください。


提出する書類の漏れがないようにしっかりチェックしてください。

自動振替の手続きをしていない方は、納付も15日までですのでお忘れなく。

1日でもおくれると延滞利息をとられますから

無駄なお金を使わないようにしましょう。


副業とかをされていて、確定申告が必要かどうか不明な場合は


税務署に相談してみてくださいね。


Posted by taka : 21:32 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

確定申告Q&A

1.確定申告とは

  所得税の確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの

  1年間に稼いだ所得と税額を自分で計算し、翌年の2月16日から

  3月15日までの間に所轄の税務署に申告書を提出し納税を行うことです。

  サラリーマンの場合は、所得税は毎月の給料から天引きされ、
 
会社が税務署に納付し、年末調整にて1年分の所得税の精算を

  行っていますので通常は、確定申告の必要はありませんが、

  サラリーマンでも申告しなければならない人や

  申告すれば税金が戻ってくる人もいます。


 2.所得と収入の違い

   所得と収入を同じと思っているかたもいるかもしれませんので
   
その違いを説明していきます。

   『収入』とは、1年間に受け取った総額

   (税金や経費等の控除前の金額)で,

   『総収入金額』から必要経費などを差し引いた金額が

『所得金額』と なります。

  
    例えば、源泉徴収票の『支払金額』が『総収入金額』に
  
当てはまります。

   『支払金額』から給与所得控除を差し引いた金額
   
『給与所得控除後の金額』が『所得金額』になります。

 3.医療費控除とは

   平成18年中に支払った医療費が10万円を超えている場合は、

最大200万円まで所得金額から差し引くことができます。


   本人の医療費だけでなく、家族の医療費を支払った場合も合わせて

   差し引くことができます。これは扶養している家族かどうかは関係なく

   下記のような場合にも生計を一にしていれば、医療費控除の対象に

   なります。


   a.妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を
    支払った場合

   b.田舎の両親に仕送りをしている子供が親の医療費を支払った場合

   c.共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合

   d.父親が社会人の息子の医療費を支払った場合


   などが当てはまります。詳しくはお近くの税務署で確認してください。
  
   医療費控除を受ける場合は、病院の領収書が必要になりますので

   必ず保管しておくようにしてください。

 4.医療費控除の対象期間は

   医療費控除は、平成18年中に支出した(実際にお金を支払った)

   医療費のみが対象となります。


   例えば、年末に治療を受けて、支払いが19年になった場合には、
   
   18年分の医療費控除の対象にはならず、19年分の医療費控除の

   対象となります。
 

 5.還付申告をするのを忘れていた場合はどうする

   本来、申告すべきであった日より、5年以内に申告を行えば、

   前年度以前の税金を還付してもらうことができます。

   5年を経過すると還付してもらえませんので、申告忘れには

   注意してください。(申告用紙は税務署にあります)


   医療費などの還付申告は、翌年の1月1日より提出できますので

   早めに提出するようにしましょう。

  
   

 6.住宅取得控除の対象者とは

   マイホームをローンで購入したり増改築した場合に、所得税の額から

   一定の金額を控除できる制度です。

   
   住宅取得控除を受けるには、いくつかの条件があります。

   a.借入金はマイホームの新築取得または住宅と一緒に取得する土地の
    ためである

   b.ローンの期間が10年以上ある

   c.親族や友人からの借入ではない

   d.そのマイホームは日本にある

   e.取得または増改築してから6ヶ月以内に住んでいる

   f.12月31日まで引き続き住んでいる

   g.住宅の床面積が50平方メートル以上である

   h.中古住宅の場合は、建築後20年以内(耐火建築物の場合は
    25年以内)または、一定の地震に対する安全性に係る基準に
    適合する物件である

   i.増改築の場合は、100万円を超える費用がかかっている

   j.店舗と住宅の併用建物の場合は、床面積の1/2以上が住宅居住に
    使われている


   あと入居日が、平成11年1月1日から平成20年12月31日までの
   場合には、年間の所得が3,000万円以下が条件とされています。


   住宅取得控除を受けられる場合は、初年度は確定申告が必要ですが
   翌年以降は、税務署から送られてくる住宅取得控除申告書を会社に提出
   すれば年末調整で受けることができます。


   住宅取得控除を申告されるかたは、必要書類が多いですので
   早めに税務署に申告書を取りに行って準備されることおすすめします。

   
   国税局HP 平成18年分 確定申告書等作成コーナー
      https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm


Posted by taka : 22:27 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

確定申告

今日は、所得税の確定申告について、お伝えしていきます。


税金のことは、よくわからないので税理士さんに任せて
いる方も多いと思いますが、どのような人が確定申告を
しなければいけないかをお伝えしていきます。


所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額と
所得税の金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に
所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。


※期間はすべて1月1日から12月31日までの間です。

確定申告が必要な方

①給与所得がある方で確定申告が必要になる条件

 下記のいずれか一つがあてはまる場合は、確定申告が必要です。

a.給与の収入金額が2,000万円を超える人。

b.給与を1ヶ所から受けていて、それ以外に雑所得や公的年金等を
 受取っていて(給与、退職所得以外)、所得合計が20万円を超える人。

c.給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の
 収入金額と各種の所得金額(給与、退職所得以外)との合計額が
20万円を超える人。

d.同族会社の役員その親族などで、その同族会社からの給与のほかに、
 その同族会社から貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の
 使用料などの支払を受けている人。

e.給与について、災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を
 受けている人。

f.在日の外国公館に勤務する人や家事使用人の人などで、給与の支払を
 受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。


②公的年金等に係る雑所得のみの人
 
 公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差引いて課税される金額を
 求めます。
  ↓
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得金額を求めます。
  ↓
 所得税額から定率減税額を差引いた金額が0以外の場合。
(プラスの場合は、税金を払いますがマイナスになると還付されます。)

③退職所得がある方

 退職所得は、一般的に退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する
 源泉徴収だけで所得税の課税は済まされています。
 また、退職所得以外の所得があるかたは、①と④を参照してください。

④①~③以外の人

 各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差引いて
 課税される所得金額を求めます。
  ↓
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得金額を求めます。
  ↓
 所得税額から定率減税額を差引いた金額が0以外の場合。
 (プラスの場合は、税金を払いますがマイナスになると還付されます。)


確定申告をすれば税金が戻る可能性のある人

①総合課税の配当所得や原稿料などがある人
 年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

②給与所得者
 雑損控除・医療費控除・寄付金控除・政党等寄付金特別控除・住宅耐震特別控除など受けられる場合
 住宅借入金等特別控除は、年末調整で控除を受けている場合を除きます。

③所得が公的年金等に係る雑所得のみの人
 医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合

④年の途中で退職し、その年に再就職しなかった場合
 給与所得について年末調整を受けていない場合

⑤退職所得がある人
 次のいずれかに該当する場合
 ・退職所得を含めて申告することにより、源泉徴収された所得税から
  定率減税を受けることが出来る。
 ・退職所得の支払を受けるときに退職所得の受給に関する申告書を提出
  しなかった為、20%の税率で源泉徴収され、その源泉徴収額が正規の
  税額を超えている人

⑥予定納税をしている人
 ・確定申告額より予定納税額が多い場合。
 ・確定申告の必要がなく、所得税額が0の場合。


確定申告提出期間
 2月16日から3月15日(3月15日の消印があれば郵送でも
 大丈夫ですが、その場合は簡易書留以上の配達手段を使用してください)

提出先
 提出時の住所を所轄する税務署

今日は、確定申告が必要な人、確定申告をすれば還付の可能性のある人
条件をお伝えしました。


特に確定申告をすれば還付の可能性のある人にあてはまるけど
なんかややこしくて、面倒くさいので税金戻ってこなくても良いと
思っていませんか?申告しないと住民税も余分に支払うことに
なってしまいますので注意してくださいね。

苦手と思う前にやってみることも大事ですね。

国税局のホームページからも確定申告書を作成できますので
確定申告が必要な人はもちろんのこと
確定申告をすれば還付の可能性のある人も是非、チャレンジしてみましょう。


確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm


あと自分では、どうしてもできないという方は、各地域で税理士さんが
無料相談会をされていますので、ぜひ、利用してみてください。


税務署でも相談を受付けてくれますが、できれば2月16日までに
行かれたほうが良いですよ。確定申告期間は、かなり混雑してます。

Posted by taka : 20:46 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

勘定科目

今日は、勘定科目(かんじょうかもく)についてお伝えします。


 日常、会社(個人事業も含む)では、

 商品の仕入、旅費交通費等の経費の支払、売上金の回収、

 銀行からの借入金等のさまざまな取引が行われています。

 こういった日々の取引を一定のルールに従って、整理、分類し、

 帳簿に記録をとることが仕訳であり、

 仕訳を集計したものが簿記になります。

 その仕訳で必要になるのが、勘定科目です。


 例えば、仕事で使用するボールペンやノートなどの文房具を購入したときに、

 このときは”文房具代”で仕訳をし、次に文房具を購入したときには

 ”消耗品費”などの項目で仕訳をしてしまうと

  
 1か月ごとや年間をとおして

 どのくらい消耗品費をつかったかが、すぐにはかわらないために

 あらかじめ、”文房具を購入したときは、消耗品費を使う”というルールを

 決めておくことが必要になります。


 この”消耗品費”が勘定科目になります。

 勘定科目には、会社ごとのルールがあり、

 これを勘定科目体系(かんじょうかもくたいけい)といいます。

 勘定科目体系は、必ずしも形式が決まっているわけでなく、

 効率よく分類・集計するためにその会社の取引の実態に

 あったものを選ぶと良いでしょう。

 また、消耗品費のなかでさらに区分して事務費・事務用消耗品費・

 事務用品費などを使う会社もあります。

 
 
 今日は、費用でよく使われている勘定科目について説明していきます。

 役員報酬・・・役員に対して毎月支払われる報酬。従業員の給料に相当する。

 給料手当・・・従業員に対する給料、家族手当、住宅手当など
 
 法定福利費・・・健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険などの会社負担分

 福利厚生費・・・従業員のお茶やコーヒー、制服の貸与、常備薬など

 旅費交通費・・・通勤費(定期券代)、出張旅費、出張手当、タクシー代など

 広告宣伝費・・・広告掲載費など会社の宣伝のための費用

 水道光熱費・・・ガス代、電気代、水道代など

 租税公課・・・収入印紙、固定資産税、自動車税など

 地代家賃・・・土地・建物・事務所・月極駐車場などの賃借料

 賃借料・・・コピー機、FAXなどのリース料

 接待交際費・・・接待飲食代、中元、歳暮贈答用品など

 通信費・・・電話料、郵送料、インターネット通信費用など


 などが挙げられます。


 以上に挙げた例は、必ずこの科目とういうわけではなく

 仕訳時の参考にしていただき、会社の状況にあわせて

 使用されるとよいと思います。


 但し一度決定した科目は、一定期間使い続けることを

 おすすめします。なんらかの理由で変更する場合には、

 期首から始められるほうが良いと思います。

Posted by taka : 21:37 | Trackbacks (0) | Page Top ▲