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確定申告

今日は、所得税の確定申告について、お伝えしていきます。


税金のことは、よくわからないので税理士さんに任せて
いる方も多いと思いますが、どのような人が確定申告を
しなければいけないかをお伝えしていきます。


所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額と
所得税の金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に
所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。


※期間はすべて1月1日から12月31日までの間です。

確定申告が必要な方

①給与所得がある方で確定申告が必要になる条件

 下記のいずれか一つがあてはまる場合は、確定申告が必要です。

a.給与の収入金額が2,000万円を超える人。

b.給与を1ヶ所から受けていて、それ以外に雑所得や公的年金等を
 受取っていて(給与、退職所得以外)、所得合計が20万円を超える人。

c.給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の
 収入金額と各種の所得金額(給与、退職所得以外)との合計額が
20万円を超える人。

d.同族会社の役員その親族などで、その同族会社からの給与のほかに、
 その同族会社から貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の
 使用料などの支払を受けている人。

e.給与について、災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を
 受けている人。

f.在日の外国公館に勤務する人や家事使用人の人などで、給与の支払を
 受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。


②公的年金等に係る雑所得のみの人
 
 公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差引いて課税される金額を
 求めます。
  ↓
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得金額を求めます。
  ↓
 所得税額から定率減税額を差引いた金額が0以外の場合。
(プラスの場合は、税金を払いますがマイナスになると還付されます。)

③退職所得がある方

 退職所得は、一般的に退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する
 源泉徴収だけで所得税の課税は済まされています。
 また、退職所得以外の所得があるかたは、①と④を参照してください。

④①~③以外の人

 各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差引いて
 課税される所得金額を求めます。
  ↓
 課税される所得金額に税率を乗じて、所得金額を求めます。
  ↓
 所得税額から定率減税額を差引いた金額が0以外の場合。
 (プラスの場合は、税金を払いますがマイナスになると還付されます。)


確定申告をすれば税金が戻る可能性のある人

①総合課税の配当所得や原稿料などがある人
 年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

②給与所得者
 雑損控除・医療費控除・寄付金控除・政党等寄付金特別控除・住宅耐震特別控除など受けられる場合
 住宅借入金等特別控除は、年末調整で控除を受けている場合を除きます。

③所得が公的年金等に係る雑所得のみの人
 医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合

④年の途中で退職し、その年に再就職しなかった場合
 給与所得について年末調整を受けていない場合

⑤退職所得がある人
 次のいずれかに該当する場合
 ・退職所得を含めて申告することにより、源泉徴収された所得税から
  定率減税を受けることが出来る。
 ・退職所得の支払を受けるときに退職所得の受給に関する申告書を提出
  しなかった為、20%の税率で源泉徴収され、その源泉徴収額が正規の
  税額を超えている人

⑥予定納税をしている人
 ・確定申告額より予定納税額が多い場合。
 ・確定申告の必要がなく、所得税額が0の場合。


確定申告提出期間
 2月16日から3月15日(3月15日の消印があれば郵送でも
 大丈夫ですが、その場合は簡易書留以上の配達手段を使用してください)

提出先
 提出時の住所を所轄する税務署

今日は、確定申告が必要な人、確定申告をすれば還付の可能性のある人
条件をお伝えしました。


特に確定申告をすれば還付の可能性のある人にあてはまるけど
なんかややこしくて、面倒くさいので税金戻ってこなくても良いと
思っていませんか?申告しないと住民税も余分に支払うことに
なってしまいますので注意してくださいね。

苦手と思う前にやってみることも大事ですね。

国税局のホームページからも確定申告書を作成できますので
確定申告が必要な人はもちろんのこと
確定申告をすれば還付の可能性のある人も是非、チャレンジしてみましょう。


確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm


あと自分では、どうしてもできないという方は、各地域で税理士さんが
無料相談会をされていますので、ぜひ、利用してみてください。


税務署でも相談を受付けてくれますが、できれば2月16日までに
行かれたほうが良いですよ。確定申告期間は、かなり混雑してます。

Posted by taka : 20:46 | Trackbacks (0) | Page Top ▲