確定申告Q&A
1.確定申告とは
所得税の確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの
1年間に稼いだ所得と税額を自分で計算し、翌年の2月16日から
3月15日までの間に所轄の税務署に申告書を提出し納税を行うことです。
サラリーマンの場合は、所得税は毎月の給料から天引きされ、
会社が税務署に納付し、年末調整にて1年分の所得税の精算を
行っていますので通常は、確定申告の必要はありませんが、
サラリーマンでも申告しなければならない人や
申告すれば税金が戻ってくる人もいます。
2.所得と収入の違い
所得と収入を同じと思っているかたもいるかもしれませんので
その違いを説明していきます。
『収入』とは、1年間に受け取った総額
(税金や経費等の控除前の金額)で,
『総収入金額』から必要経費などを差し引いた金額が
『所得金額』と なります。
例えば、源泉徴収票の『支払金額』が『総収入金額』に
当てはまります。
『支払金額』から給与所得控除を差し引いた金額
『給与所得控除後の金額』が『所得金額』になります。
3.医療費控除とは
平成18年中に支払った医療費が10万円を超えている場合は、
最大200万円まで所得金額から差し引くことができます。
本人の医療費だけでなく、家族の医療費を支払った場合も合わせて
差し引くことができます。これは扶養している家族かどうかは関係なく
下記のような場合にも生計を一にしていれば、医療費控除の対象に
なります。
a.妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を
支払った場合
b.田舎の両親に仕送りをしている子供が親の医療費を支払った場合
c.共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合
d.父親が社会人の息子の医療費を支払った場合
などが当てはまります。詳しくはお近くの税務署で確認してください。
医療費控除を受ける場合は、病院の領収書が必要になりますので
必ず保管しておくようにしてください。
4.医療費控除の対象期間は
医療費控除は、平成18年中に支出した(実際にお金を支払った)
医療費のみが対象となります。
例えば、年末に治療を受けて、支払いが19年になった場合には、
18年分の医療費控除の対象にはならず、19年分の医療費控除の
対象となります。
5.還付申告をするのを忘れていた場合はどうする
本来、申告すべきであった日より、5年以内に申告を行えば、
前年度以前の税金を還付してもらうことができます。
5年を経過すると還付してもらえませんので、申告忘れには
注意してください。(申告用紙は税務署にあります)
医療費などの還付申告は、翌年の1月1日より提出できますので
早めに提出するようにしましょう。
6.住宅取得控除の対象者とは
マイホームをローンで購入したり増改築した場合に、所得税の額から
一定の金額を控除できる制度です。
住宅取得控除を受けるには、いくつかの条件があります。
a.借入金はマイホームの新築取得または住宅と一緒に取得する土地の
ためである
b.ローンの期間が10年以上ある
c.親族や友人からの借入ではない
d.そのマイホームは日本にある
e.取得または増改築してから6ヶ月以内に住んでいる
f.12月31日まで引き続き住んでいる
g.住宅の床面積が50平方メートル以上である
h.中古住宅の場合は、建築後20年以内(耐火建築物の場合は
25年以内)または、一定の地震に対する安全性に係る基準に
適合する物件である
i.増改築の場合は、100万円を超える費用がかかっている
j.店舗と住宅の併用建物の場合は、床面積の1/2以上が住宅居住に
使われている
あと入居日が、平成11年1月1日から平成20年12月31日までの
場合には、年間の所得が3,000万円以下が条件とされています。
住宅取得控除を受けられる場合は、初年度は確定申告が必要ですが
翌年以降は、税務署から送られてくる住宅取得控除申告書を会社に提出
すれば年末調整で受けることができます。
住宅取得控除を申告されるかたは、必要書類が多いですので
早めに税務署に申告書を取りに行って準備されることおすすめします。
国税局HP 平成18年分 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
Posted by taka : 22:27 | Trackbacks (0) | Page Top ▲