旅費交通費
今日は、勘定科目の中の旅費交通費についてです。
旅費交通費(りょひこうつうひ)とは、仕事で会社以外の場所に
移動するための費用のことです。電車・バスなどの乗物代の他に
宿泊費・日当などの費用も含まれます。仕事に関連した費用で
あればすべて会社の経費になりまずが、個人の観光目的の費用を
会社が支払った場合は、個人に対する給与とみなされます。
例題)
A君が取引先を訪問したときの電車代500円を会社から支払った。
→これは、仕事で取引先を訪問したわけですから、旅費交通費になります。
B君が有給休暇を使って温泉に行く費用3万円を会社から支払った。
(こんな会社はおそらくないと思いますが)
→これは、B君の私用での旅行ですので、B君への給与とみなされ
所得税が加算されます。
業務上の旅費交通費であっても無制限に費用が認められるわけではなく、
常識で考えて通常の移動に必要と認められる部分が、
税務上も認められるわけです。
部長以上は、グリーン車料金を支給するという旅費規定があれば実際に
グリーン車にのったかどうかは問わずに規定額が費用になります。
いくら旅費規程で定めてあるからといって宿泊費を1泊4万円や5万円も
支給するようですと、旅費の範囲を超えて給与に相当するものを支給したと
みなされます。
いずれにしても旅費規程は世間相場を考えたうえで作成し、
規定通りに出金支給することが大事です。
乗車券を購入しても、領収書がもらえないこともありますから
旅費精算書等の作成を義務付けるようにし、
宿泊を伴わない移動の交通費等は交通費精算書や出金伝票に
記入することを義務付けましょう。
★通勤交通費の非課税限度額について
通勤費として支給された費用は、非課税限度額以内で
あれば、給与とならず所得税がかかりません。
1か月当たりの通勤費の非課税限度額について
電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合は
→合理的な運賃等の額 最高限度額10万円
自転車、自動車などの交通機関を利用して通勤している場合の非課税限度額
→
片道2km未満 全額課税
片道2km以上 10km未満 4,100円
片道10km以上 15km未満 6,500円
片道15km以上 25km未満 13,000円
片道25km以上 35km未満 16,100円
片道35km以上 29,000円
電車、バスなどの交通機関を利用するほか、自転車、自動車などの
交通手段も利用して通勤している場合
→合理的な運賃等の額と上記の通勤距離区分による額との合計額
最高限度額10万円
以上が、1ヶ月あたりの非課税となる通勤交通費の限度額となります。
1か月あたりの非課限度額を超えて通勤交通費を支給する場合には、
非課税限度額を超える部分の金額が給与として課税されます。
この超過した分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に
上乗せして所得税を徴収することになります。
例題)
Cさんは、長距離通勤のため、通勤交通費が1か月11万3千円かかります
通勤交通費は、全額会社から支給されています。
1か月あたりの非課税限度額が10万円ですので、
11万3千円のうち、10万円は通勤手当の非課税対象額となり
残りの1万3千円が課税対象となり、給与の金額にプラスされ
所得税が加算されます。
会社によっては、支給する交通費を1ヶ月5万円など上限を
設定しているところもありますから、上限を超える部分は、
自己負担になってしまいますね。
通勤交通費のこんな場合はどうなるの?
1.一律に支給する通勤手当
通勤距離に関係なく全社員に一定金額を通勤手当として支給する場合には、
上記の非課税限度額内であれば非課税になります。しかし限度額を超えると
超えた金額が給与となり、所得税が加算されます。
2.徒歩通勤者の通勤手当
徒歩通勤者に通勤手当を支給する場合には課税対象となり、
その全額が給与に含まれます。非課税の対象は
『通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために
支出する費用』のうち一定額までの金額としています。
徒歩通勤者は、『交通機関の利用』と『交通用具の使用』の
どちらにも該当しないからです。
3.通勤手当を明示しない場合
通勤手当を給与に含めて支給し、給与明細書に明示されていない場合には、
その全額が給与として課税されます。
『通常の給与に加算して受取る通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要で
あるとみとめられる部分』は非課税になります。
『通常の給与に加算されている』ことが必要で、
本給に含めて支給されている場合には該当しません。
あくまで給料明細に『通勤手当』として明示することが必要です。
上記の3のように給与と通勤手当が一括で支給されると通勤手当に対しても
所得税が課税されてしまいますのが、本来、非課税の範囲内の通勤手当は
課税されるべきではありませんので、そのような場合は会社に通勤手当として
給与明細書に明示してもらうようにして通勤手当に所得税が課税されないように
してもらうか、『通勤交通費証明書』を発行してもらい税務署に確定申告書を
提出することで、払い過ぎた税金を返還してもらうことになるでしょうね。
いずれにしても事前にきちんと確認しておくことが大事です。
余分な税金を支払うことになりかねませんのでご注意を。
Posted by taka : 20:45 | Trackbacks (0) | Page Top ▲